写真店成功事例

マイナンバー制度のポイント 1

1.制度開始および発行されるカードについて
  1)2015年10月に各個人へマイナンバー通知、2016年1月制度スタート
  2)2016年1月以降に「通知カード」から「個人番号カード」へ切替申請開始

2.マイナンバーが確認できるカード
  1)「通知カード」:全国民に配布される、マイナンバーが表記されたカード 顔写真なし(H27年10月配布)
  2)「個人番号カード」:住所など基本情報、マイナンバー、顔写真入りカード(H28年1月以降に申請可能)
  ※各自での申請と、市区町村窓口で本人の受取りが必要 ※受取り後は「通知カード」の返納が必要

3.雇用や、法律で定められた事務手続きに必要なもの
  1)企業は従業員(正規、非正規とも)および、扶養家族全員のマイナンバーを管理する必要がある。
  2)事務手続きには3つの確認が必要
   ・マイナンバーの申告
   ・番号の真生性確認 (通知カードでOK)
   ・本人の実存性確認 (顔写真付きの公的な身分証明証が必要)
   ※運転免許など顔写真付き証明書がない場合は、2種類以上の公的書類が必要(健康保険証と住民票など)
  3)「個人番号カード」に切り替えるメリット
   ・実存性の確認が顔写真付きの「個人番号カード」で代用できる。
   ・企業:マイナンバーの収集が容易になる。
   ・個人:就職や、法的手続が楽になる
   ・写真店:証明写真の需要が大きく増える。 全国民がお客様

4.個人情報カードの取得は義務付けられるか?
  1)内閣官房ホームページQ&Aより
  個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制していません。
  他方で、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として
  用いられるなど、 国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の
  皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)

マイナンバー制度施行後、政府や企業が従業員に対し、顔写真付きの「個人番号カード」への切替を
推奨すれば、写真業界にとって大きなビジネスチャンスとなりそうです。



<マイナンバー制度 関連ページ>
・マイナンバー広報資料
・マイナンバー制度のポイント 2
・個人番号カード用顔写真の規格
・証明写真インフォナビ マイナンバーカード対応に関する掲載について