
1.制度開始および発行されるカードについて
1)2015年10月に各個人へマイナンバー通知、2016年1月制度スタート
2)2016年1月以降に「通知カード」から「個人番号カード」へ切替申請開始
2.マイナンバーが確認できるカード
1)「通知カード」:全国民に配布される、マイナンバーが表記されたカード 顔写真なし(H27年10月配布)
2)「個人番号カード」:住所など基本情報、マイナンバー、顔写真入りカード(H28年1月以降に申請可能)
※各自での申請と、市区町村窓口で本人の受取りが必要 ※受取り後は「通知カード」の返納が必要
3.雇用や、法律で定められた事務手続きに必要なもの
1)企業は従業員(正規、非正規とも)および、扶養家族全員のマイナンバーを管理する必要がある。
2)事務手続きには3つの確認が必要
・マイナンバーの申告
・番号の真生性確認 (通知カードでOK)
・本人の実存性確認 (顔写真付きの公的な身分証明証が必要)
※運転免許など顔写真付き証明書がない場合は、2種類以上の公的書類が必要(健康保険証と住民票など)
3)「個人番号カード」に切り替えるメリット
・実存性の確認が顔写真付きの「個人番号カード」で代用できる。
・企業:マイナンバーの収集が容易になる。
・個人:就職や、法的手続が楽になる
・写真店:証明写真の需要が大きく増える。 全国民がお客様
4.個人情報カードの取得は義務付けられるか?
1)内閣官房ホームページQ&Aより
個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制していません。
他方で、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として
用いられるなど、 国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の
皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)
マイナンバー制度施行後、政府や企業が従業員に対し、顔写真付きの「個人番号カード」への切替を
推奨すれば、写真業界にとって大きなビジネスチャンスとなりそうです。
<マイナンバー制度 関連ページ>
・マイナンバー広報資料
・マイナンバー制度のポイント 2
・個人番号カード用顔写真の規格
・証明写真インフォナビ マイナンバーカード対応に関する掲載について